FECT 東京探偵事務所
【離婚後に浮気発覚した際の対処法とは? 慰謝料請求に必要な基礎知識】
離婚後、相手の浮気が発覚した場合、慰謝料は請求できるのでしょうか。 離婚後になると縁を切った状態になるので慰謝料がもらえるかどうか微妙なところでもあります。 離婚後不倫発覚の対処法について説明しましょう。 離婚後の不倫発覚でも慰謝料が請求できる・できないケースがあるので要注意です。 適切な処置ができるように、浮気発覚時の対処法をマスターしましょう。
1. 離婚成立後に浮気が発覚した場合、慰謝料請求できるの? 2. 協議書・公正証書を作成していた場合 3.浮気相手への慰謝料請求と時効について 4.まとめ

1.離婚成立後に浮気が発覚した場合、慰謝料請求できるの?
離婚成立後に元パートナーの浮気が発覚した場合、慰謝料を請求できるのか悩んでいる人も多いのではないのでしょうか。 微妙な状態ですが、もし発覚した場合すぐに対処できるように正しい知識を身につけましょう。 1-1 慰謝料請求をすることは可能 離婚後、浮気が発覚した場合元パートナーに慰謝料を請求することは可能です。 しかし、離婚がすでに成立していることを忘れてはいけません。 離婚をすると夫婦は縁が切れるので条件によって慰謝料の金額が大きく変わることになります。その条件とは“元パートナーの不貞行為が離婚原因であったこと”です。 その時は「不倫」だと気づかずとも、元パートナーの態度や言動の変化によって家庭が崩壊した人もいるでしょう。 「不倫」が元パートナーの態度・言動を変えたということがわかれば不貞行為が離婚原因として認められます。 条件によっては慰謝料請求ができないケースもあるので気をつけてくださいね。 1-2 慰謝料請求ができないケース 離婚後でも基本的に慰謝料の請求ができますが、離婚の際に「慰謝料の請求はしない」など金銭面の取り決めをしていた場合は請求ができません。 離婚を穏便にするために取り決めたことは一切変えられませんので、そのような約束をすれば請求できないのです。 しかし、強引に取り決めをさせられたのであれば状況をみて権利を回復し、慰謝料が請求できるケースもあります。 人それぞれ離婚した時の状況が変わるため、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。「慰謝料を請求しない」と取り決めを交わしていれば請求できませんが、取り決めた時の状況によっては請求できるかもしれないことを覚えておいてください。 また、先ほども説明した通り、不貞行為が離婚の原因になっていない場合は慰謝料の金額が低くなります。 1-3 慰謝料請求ができるケース 元パートナーの不貞行為が離婚の原因になった場合は慰謝料請求ができます。 慰謝料を請求する手続きは弁護士に相談して進めてください。 「証拠」が必要になるのでは…と不安に思う方もいらっしゃいますが、元パートナーが浮気をしていたと認めさえすれば証拠は必要ありません。 もし、認めない場合は証拠が必要になるケースもあります。 慰謝料を請求できる期間も限られているので注意してくださいね。後ほど、時効についても説明するのでぜひチェックしてください。 自分の状況は果たして慰謝料請求ができるかどうか弁護士に相談をし、詳しく説明を受けましょう。 離婚後の慰謝料請求はもう一度元パートナーと顔を合わせることになるかもしれないので覚悟がある程度必要です。
2.協議書・公正証書を作成していた場合

2-1 協議書・公正証書とは
離婚をする時にもっとも大切な書類になるのが「協議書」や「公正証書」です。 子供の親権や財産分与、教育費など離婚後のことが取り決められている書類になります。 協議書・公正証書を作成していた場合でも慰謝料を請求することができるので安心してください。 「慰謝料」について取り決めをしたとしても場合によっては請求できるケースがあります。 例えば、夫から無理やり協議書や公正証書の内容に同意をさせられた、取り決めている時に浮気していたとは知らなかったなど条件によっては作成していても請求できることもあるのでチェックしてください。 しかし、請求するためには必要なものを用意しなければなりません。 2-2 「証拠」が必須 協議書・公正証書を作成していた場合の慰謝料請求は「証拠」が必要不可欠になります。 無理やり離婚させられるケースは理由をまったく言ってくれませんが、ほとんどが不倫です。不倫発覚を恐れ、早めに離婚しようと強制的に迫ってきます。 協議書・公正証書を作成していた時期に元パートナーが浮気をしていたことを知らなくても「証拠」さえあれば堂々と請求できるでしょう。 浮気をしていた「証拠」になる写真や動画、メールの文面など見つけたら大切に保管してください。 証拠は何より重要なものになり、いざという時に大きな力を発揮してくれます。 「浮気していない!」と主張している人でも証拠を突きつければ認めざるを得ないでしょう。
3.浮気相手への慰謝料請求と時効について

3-1 浮気相手へ慰謝料が請求できるケース
元パートナーが浮気をしていたことにも腹を立てますが、浮気相手にも慰謝料を請求したい人が多いのではないでしょうか。 夫婦関係を破綻させた原因は本人だけでなく浮気相手にもあるでしょう。 もし浮気相手へ慰謝料を請求したい場合「既婚者だと知りながら性行為に及んだ場合」が条件です。 浮気相手が既婚者だとわかっていながら体の関係をもった場合は慰謝料が請求できるでしょう。 しかし、既婚者だと知らなかった、元パートナーが独身だと偽っていた、離婚をした後に関係をもった場合は慰謝料が請求できません。 難しいところでもありますが、すでに夫婦関係が冷めていて別居状態だった時に不倫をしたケースも請求できないので注意してください。 よって、「離婚の原因が不倫でないかどうか」「既婚者だと知っていたかどうか」が大きなポイントになるでしょう。 3-2 慰謝料請求できる「時効」に要注意 離婚後の浮気発覚で慰謝料が請求できる「期間」が限られているので注意しなければなりません。 請求できる「時効」は3年です。 離婚成立後3年以内であれば請求できますが、3年以上経過している場合は請求できません。不貞行為による慰謝料はどれだけ「精神的苦痛」を受けたかによって金額が大きく変わります。よって慰謝料請求ができる期間も限られているのです。 時間が経過すればするほど慰謝料を請求しても額が低くなる恐れもあるので注意してください。離婚後の不倫発覚で慰謝料を請求したい場合はできるだけ早めに請求しましょう。 3年以内が勝負です。 できるだけ早めに弁護士事務所を訪れ、相手に慰謝料が請求できるかどうかアドバイスを受けてください。

4.まとめ
離婚後の浮気発覚における慰謝料請求について説明しましたがいかがでしたでしょうか。 すでに協議書や公正証書を作成していたから、浮気をしていることを知らなかったからと慰謝料請求をあきらめることはありません。 場合によっては慰謝料が請求できるケースもあるので一度弁護士に相談することをオススメします。 離婚後も慰謝料請求ができる 不貞行為が離婚原因になっていない場合は請求できない 元パートナーが「浮気」を認め、離婚原因になっていれば請求できる 協議書や公正証書を作成しても「証拠」さえあれば請求できる 既婚者だと知っていた浮気相手には請求できる 慰謝料請求できる期間は離婚後3年以内 以上のポイントを踏まえた上で慰謝料請求をしてください。 弁護士に依頼する場合は離婚に詳しい、実績のある弁護士を選ぶことが大切です。