FECT 東京探偵事務所
【婚姻費用】離婚成立までもらえる生活費
婚姻費用とは、 別居中の夫婦の間の、夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用(婚姻費用)です 。
婚姻費用の分担について、当事者間の話合いがまとまらない場合や、話合いができない場合には、家庭裁判所に対し、(離婚又は別居解消までの)婚姻費用を決める調停、審判の申立をすることができます。
通常は、調停手続を利用し、婚姻費用の分担調停事件として申立をします。 調停手続では、調停委員2人が、夫婦の資産、収入、支出など一切の事情について、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらうなどして、事情をよく把握して、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、合意を目指し、話合いが進められます。
話合いがまとまらず、調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始され、裁判官が、必要な審理を行った上、一切の事情を考慮して、審判をすることになります。
審判は、裁判の一種です。
婚姻費用算定表は、特別な知識がなくても誰にでも簡単に個々のケースに合った婚姻費用を知ることができます。
以下の手順に従って、あなたのケースにあった婚姻費用の金額を算定して下さい。
1 婚姻費用算定表を、子供の人数(0~2人)と年齢(0~14歳、15~19歳)に応じて選択します。 2 権利者の年収を横軸に示します。 3 義務者(婚姻費用の支払い義務のある者)の年収を縦軸に示します。 4 義務者と権利者の年収が交差する欄の婚姻費用の金額が、義務者が負担する標準的な婚姻費用の月額です。
※給与所得者の場合 算定表の年収とは、源泉徴収票に記載されている支払金額(税金控除されていない金額)のことです。 他に確定申告していない収入がある場合は、その収入金額を加算して年収とします。 ※自営業者の場合 算定表の年収とは、確定申告書に記載する所得金額のことです。 基礎控除や青色申告控除等の税法上の控除額を加算して年収とします。
詳しくはコチラの婚姻費用精算表をご覧下さい。
【離婚ナビ】
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