婚姻費用とは、 別居中の夫婦の間の、夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用(婚姻費用)です 。
婚姻費用の分担について、当事者間の話合いがまとまらない場合や、話合いができない場合には、家庭裁判所に対し、(離婚又は別居解消までの)婚姻費用を決める調停、審判の申立をすることができます。
通常は、調停手続を利用し、婚姻費用の分担調停事件として申立をします。
調停手続では、調停委員2人が、夫婦の資産、収入、支出など一切の事情について、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらうなどして、事情を...